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1.相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継します(民法第896条本文)。
しかし、例外として、「被相続人の一身に専属したもの」は承継されないとされています(民法第896条但書)。一身に専属したものとは、とくに被相続人個人に着眼した法律関係で、被相続人以外の者に帰属することが認められないものとの意味です。
このような法文に基づいて、判例、通説は、保証債務のうち、金銭債務についての保証のような一時的保証と、金融取引に対する保証のような継続的保証とを区別し、一時的保証については相続性を認め、継続保証については画一的に処理せず、相続を認めたり否定したりしています。
2.次に連帯保証債務の性質について考えてみます。
連帯保証債務とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担し、主たる債務と保証債務とが連帯関係に立つ多数当事者の債務関係です。ここにあげる連帯関係に立つ債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、しかもそのうち1人の給付があれば、他の債務者も債務を免れることをいいます。
単なる保証人との場合には、保証人が債務者から支払を請求されたときは、まず主債務者に請求するように言える、催告の抗弁権があります(民法第452条本文)。
また、主債務者に充分な財産があるときは、まず主債務者から取り立ててもらいたいと言うことが出来る、検索の抗弁権があります(民法第453条)。
さらに、主たる債務者に対して複数の保証人がいる場合、各保証人は原則として、主債務者の額を平等の割合で分割した額についてだけ保証債務を負担すればよいものとされる分別の利益があります(民法第456条)。
しかし、連帯保証人には、以上述べた催告の抗弁権、検索の抗弁権、さらに分別の利益もありません。
したがって、債権者から連帯保証人が請求を受けたときは、ただちに全額を支払わなければならないことから、連帯保証は、一般の保証よりかなりその責任が重いことになります。
3.このような、連帯保証債務が共同相続された点について、検討してみます。
連帯保証債務の相続についての直接の最高裁判例はありませんが、連帯債務の相続については、「各共同相続人は、その相続分の範囲内において主債務者と連帯関係を持つ」としています(最判、昭34.6.19、民集13.6757)。
この判例の立場からご質問について考えますと、あなたとお母さんは、銀行に対し、各々の相続分である250万円ずつの債務を負担し、相続財産に対する共有部分を含めた各固有財産をもって責任を負うことになると考えられます。 |