失火の責任に関する法律
失火の責任に関する法律
民法第709条の規定は失火の場合はこれを適用せず。ただし失火者に重大なる過失がありたるときはこの限りにあらず。(全文)
過失によって、他人に損害を与えた場合には、民法(709条)に定める不法行為の責任を負い、被害者に対してその損害を賠償しなければなりませんが、「失火の責任に関する法律」により、一般に失火により近隣に損害を与えた場合は、失火者は重大な過失がない限り、類焼先に対して法律上賠償責任が免除されています。
この法律の制定理由は、わが国では木造住宅が多いため、気象条件によっては予想外に延焼して大火災になることがあり、その賠償責任を失火者に負わせるのは酷にすぎると考えられることやわが国には古くから失火責任を免除する習慣があったことによると説明されています。
しかし、賃貸マンションやアパートに住んでいる借家人が火事を起こした場合には家主に対して負っている「借りた当時の状況で返す」義務が果たせなくなります(債務不履行といいます)。債務不履行には、失火責任法の適用がありませんので、借りている戸室部分の損害は家主に対して損害賠償責任を負わなければなりません。
このような借家人の家主に対する賠償責任の補償をする保険が、火災保険に付けられる「借家人賠償責任担保特約」です。
借家人賠償責任担保特約とは、借家や賃貸アパートに入居している人のための火災保険の特約になります。住宅総合保険・店舗総合保険・新型火災保険・積立生活総合保険に、借家人賠償責任担保特約を付けることができます。
借家人賠償責任担保特約は、火災、破裂・爆発によって借家や賃貸アパートが損壊し、入居者(借家人)が貸主(大家)に対して法律上の賠償責任(債務不履行)を負った場合、その損害を補償する特約です。また、隣家の失火により借家が火災になった場合にもやはり原状回復が出来ない状態なので、それをカバーする特約でもあります。
このため、借家や賃貸アパート・マンションに住むときには、通常の火災保険契約では「賃貸住宅の大家さんへの賠償責任」をカバーできませんので、この特約を付けた火災保険に入ることをお勧めします。