不動産の媒介契約制度

媒介契約制度について

宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、
自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、
広い範囲から探し出すことは極めて困難です。
そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを
専門としている宅地建物取引業者に依頼する契約のことを「媒介契約」といいます。

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、
依頼者に交付することが義務付けられています(宅地建物取引業業法34条の2)。

媒介契約には
・専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約(明示型・非明示型)
の3タイプがあり、それぞれに次のような特徴があります。

専属専任媒介契約

依頼者 依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができない
自分で見つけてきた相手方と業者を介さずに売買契約を締結することができない

メリット定期的報告(1週間に1回以上)があるので現状が把握しやすくなる

デメリット売主は、自ら見付けた相手方であっても必ず依頼した業者を通じて売買契約をしなければならない
契約期間中は、他の業者には依頼できない

業者物件を指定流通機構に登録し業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する必要がある

専任媒介契約

依頼者 依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができない
自分で見つけた相手方とならば業者を介さずに売買契約などを締結することができる

メリット定期的報告(2週間に1回以上)があるので現状が把握しやすくなる
自ら見つけた相手方とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行うことも可能

デメリット契約期間中は、他の業者には依頼できない

業者物件を指定流通機構に登録し業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する必要がある

一般媒介契約

依頼者 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼することができる
依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができる

メリット複数の不動産業者に依頼することができる
自ら見つけた相手と契約ができる

デメリット誰とでも取引できるので、取引知識の欠如からトラブルを招かないように注意が必要
業者に何の義務も無いため、報告がなければ状況が把握しにくく、業者間の調整連絡が面倒

業者指定流通機構への物件の登録義務や業務処理状況報告義務を負わない